投稿その7 こんなヤツとは絶対契約したくないっ!

投稿その7 こんなヤツとは絶対契約したくないっ!




 一体,NHKは,どんな基準で,契約やら集金を担当する人間を採用するのか? 
強引に契約締結を迫る不遜な輩に,善意に払おうとする市民までが,彼らの傲慢さに
反感を持って,絶対に払わぬ決意を固めてしまう.

 今回,一件契約を取れば幾らという歩合制に,血眼で走り回って,身分証明書さえ
持たぬ怪しげな人間が徘徊している実態を物語る投稿に,見ず知らずの訪問者などと
まともに話せば,詐欺に引っ掛かる懸念も感じる.

 市民の家に訪問する際に守るべき最低限の礼儀すらわきまえぬ輩を天下のNHKが
町に放っているのである.勝手に電波を放出して勝手に金を取る基本姿勢そのものが
そのまま契約形態へと反映されている実態である.

-----------------------------------------------------------------------
 こんにちは。鈴木と申します。あなたのホームページを読ませていただきま
 した。

 実は我が家もNHKの集金方法に疑問を感じており、資料探しにインター
 ネットをさがしたらYahooで見つけることができました。

 私と同じ経験をされ、同じような考えをもつ方々が多くいることがわかり
 勇気づけられた思いです。

 私の経験談を書きますので、そのままホームページに載せてもらってもか
 まいません。NHKの非常識な契約行為をもっとたくさんの方に知っても
 らいたいと思います。(本名のままでOKです)

 私は現在結婚しており、妻と2人暮らしです。結婚前、妻はNHK受信料
 を払っており、私は払っておりませんでした。かといって妻が受信料支払
 いの義務について詳細に理解していたわけではありません。「公共料金」
 だから払わなければ・・・くらいの知識でした。

 半年くらい前に引越しをしたのですが、ほどなくNHKの集金人が家を尋
 ねてきました。中年男性で不潔な服装、非常に厚かましい態度でした。

 集金人「NHKです。あたらしく引越しをされた方ですね」
  私 「はいそうです」
 集金人「いつ頃入られましたか?」
  私 「身分証明書をみせて下さい」
 集金人「(名刺をみせて)ここにNHKと書いてあるでしょ。今月からで
     いいですから集金させていただきたいのですが」
 この時点で、ウエストバッグから領収書と契約書をひっぱりだして金額を
 書き込もうとする。驚いた私は・・・
  私 「まだ引越ししたてでテレビも映る状態ではないものですから・・・」
 集金人「(非常に不満そうに)わかりました。いつ伺えばいいですか?」
  私 「(困ったなぁ)」
 集金人「それでは2週間ほどしたら伺います」

 高圧的、払って当然という態度に非常に驚くと同時に怒りの気持ちがわい
 てきました。そもそも私が新しく引越しをしたことがどうしてわかったの
 でしょうか。妻はこの様子の一部始終をみたあと、NHKの受信料は払っ
 た方がいいかもしれないが、「あの男にだけは払いたくない」と言いまし
 た。私も同感です。2人で汗水たらして働いたお金を騙しとられるような
 感じでした。

 2ヶ月後、男が来ました。
 集金人「(玄関のベルを鳴らす)」
  私 「(ドアごしに)どなた様ですか?」
 集金人「NHKです」
  私 「どのようなご用件ですか?」
 集金人「車の音で良く聞こえませんから玄関を開けてくださいよ」
  私 「はぁ? (仕方なくドアをあける)」
 集金人「集金のことです。払ってもらえますよね」
  私 「PerfecTVにしましたから NHK は見ていません」
 集金人「テレビがあるのでしたら料金を払わなければなりませんよ。
     前回パンフレットを差しあげたでしょう?」
  私 「もらっていませんし、なぜテレビがあれば料金を払う法的根拠
     はあるのですか?」
 集金人「(青色の使い古しのパンフレットをとりだし)この放送法32条
     に書かれています」
 指差す先には受信設備があれば受信料を払うようにと書かれています。;_;
  私 「NHKは見ないといっているのに受信料を払うわけですか」
 集金人「そのテレビは民放は映りますよね」
  私 「ええ映ります。でも民放とNHKとは関係ないでしょう?」
 集金人「関係ありませんが、民放が映るということは、NHKも映るという
     ことです」
  私 「あなたのいいたいことが理解できませんが?」
 集金人「(苛立ちを隠しきれずに)前回きたときに(受信料支払いを)
     考えてくれると言ったじゃないですか」
  私 「私が納得できれば払います。あなたの説明に納得できませんので、
     契約はできません」
 集金人「そうではなくて、公的なものなわけですから、すべての方に平等
     にお願いしているわけです。鈴木さんにも協力してもらいたいの
     です」
  私 「テレビがあるから協力する義務があるというのですか」
 集金人「そうです」
  私 「ではテレビを捨てますから」
 集金人「うーん、ここから先は考え方の問題になりますから。また後日
     伺います」
  私 「私の考えはかわりませんよ」
 集金人「ですからまた後日・・・」
  私 「何度きても同じです。帰って下さい」

 この会話の中にでてきた「テレビがあれば受信料を払え」という理論は
 いったい何が根拠なのでしょう。これが人からお金をもらう人の態度な
 んでしょうか。

 いまホームページで放送法32条を読み直しました。よく読めば・・・

  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
  協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
  ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送
  若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみ
  を設置した者については、この限りではない。 

 となっているんですね。この「但し書き」より前の部分を指して説明され
 れば確かに受信料を払わなければならない気になりますが、後の部分で「
 NHKを見ないのであれば払う必要はない」と明記されているではないで
 すか。

 そうすると、私のところにきた集金人は「詐欺」だったんですね。

 こんな汚い集金システムと腐りきった体質は早く取り去ってほしいものです。
 そして、開発同時の目的どおり衛星放送は難視聴地域のために開放してほし
 いと思います。BSは特別番組を放送するためのものではなかったはずです。

 最後になりましたが、私のホームページからリンクを張らせてもらえないで
 しょうか。URLは http://www.pluto.dti.ne.jp/~will/perfectv.htm です。
 近日中にNHKに関するページも公開する予定です。

 今後も頑張ってください。ありがとうございました。

 鈴木
----------------------------------------------------------------------------
・NHKの目次に戻る
・日本語の表紙に戻る