6. 代替資源に関する原則


1-1 原生林から伐採された木材でないこと

1-2 採取に関して、慣習的な所有権を主張する住民の完全な承諾が事前に得られ、人権侵害などを引き起こさない資源であること

1-3 育成から採取、流通、製造、使用、再使用及び再育成に至るまでの過程で、生物圏や生態系を破壊しない資源であること。また、人体や環境に対して有害物質を出さないこと

1-4 地域の資源管理を地元住民に委ね、その資源を使って住民が生産し流通させるものを使用すること

1-5 再生産可能な資源については、使用期間が育成期間より長いこと

1-6 できるだけ近距離の資源を使用すること

1-7 使用後に再利用が可能であること

1-8 生産過程でのエネルギー消費量がより少ないこと

1-9 非再生的な資源について、可能な限り使用しないこと

2 以上を判断するための情報が公開されること

熱帯材の代替材料を選ぶとき、ある面で環境にやさしくても他の面ではそうでないというのでは、好ましいとはいえない。そこで代替資源に関する原則作成を試みた。これは、市民グループの原案に、建築家、林業家など専門家によるアドバイスを加えて作成されたものである。代替材料を選ぶ際の参考として使っていただければと考えている。